2021年05月12日
外壁塗装や屋根リフォームの契約をしたものの、やはり取り消したいと考えた場合にクーリングオフが可能かどうかについて解説します。
外壁塗装・屋根リフォームのクーリングオフが適用可能な条件とは?
クーリングオフといえば、申し込みや契約を締結した場合でも一定条件を満たしている場合には撤回や契約の解除ができる制度のことです。外壁塗装や屋根リフォームの場合でも利用することは可能ですが、以下の内容を満たしている必要があります。
契約から8日以内であること
制度を利用できる期間が定められており、契約書面を受け取った日を含め8日以内がクーリングオフできる期間です。その他の条件にも該当していてクーリングオフを検討しているのであれば、期限に注意が必要です。
専門業者の営業所や事務所にて契約を交わしていないこと
リフォーム業者の営業所、または事務所以外の場所で契約をした場合が対象です。
例えば、電話勧誘や訪問販売によって契約をした場合、消費者の意思ではなく不意打ちの営業で契約してしまったと認められるため、制度の対象となります。脅迫のような形で無理やり契約させられてしまったケースはもちろんのこと、その場では納得して契約をしたものの後から考え直したようなケースも同様です。
個人として契約を交わしていること
クーリングオフ制度の対象となるのは個人のみであるため、法人として契約した場合は対象となりません。ただし、契約は法人として行ったものの、営業に関連しない契約の場合は適用されるケースがあるため、別途確認が必要です。
外壁塗装・屋根リフォームのクーリングオフが適用されないケースの特徴
すべての契約を無条件でなかったことにできる制度ではありません。以下に該当する場合は対象外となります。
自分の意思で契約した
自分の意思によって専門業者の事務所に向かい、契約した場合は対象外です。また、自宅や喫茶店での契約でも、電話・メールなどで自ら契約を希望してリフォーム業者を呼んで契約したようなケースは対象外となります。
(※BXゆとりフォームはこれに該当します)
クーリングオフの適用期間が過ぎた
契約を結んでから8日が過ぎてしまった場合は対象外です。契約書を受け取った日を1日目と数えます。
その他
外壁塗装・屋根リフォームではあまりありませんが、代金が税込3,000円未満の現金取引は対象外です。また、過去1年の間に依頼先となる業者と取引した経緯がある場合や、日本国以外の国(海外)で契約を交わした場合も対象外となります。
クーリングオフ手続きの具体的な流れ
クーリングオフの条件に該当し、実際に手続きをする場合は以下の手順で行います。
1.通知書を送る
インターネット上にあるテンプレートなどを活用して、クーリングオフを希望することを記載したハガキを作成します。ハガキはポストに投函するのではなく、ハガキのコピーを取り、相手が受け取った日付を記録してもらえる簡易書留で送ることが大切です。
確実性を高めるためには内容証明郵便+配達証明郵便をおすすめします。また、期限は契約書を受け取った日を1日目として8日以内ではありますが、消印が8日以内であれば相手先に届くのは9日目以降でも有効です。
2.着工済みのものは元に戻してもらう
契約自体をなかったことにする手続きなので、すでに着工されている場合は元に戻してもらうための話し合いが必要です。またはそのまま中止してもらうことになります。
3.返金を受ける
すでに支払い済みの金額がある場合は返金されます。万が一、通知が相手に届いているはずなのに連絡がないような場合は対応を先延ばしにされてしまう可能性があるため、こちらから連絡したほうが安心です。
信頼できる業者を選択することが大切
外壁塗装や屋根リフォームの契約をしたものの、クーリングオフしたいケースで特に多いのは、強引な訪問販売や電話勧誘によって無理やり契約を迫られてしまったようなケースです。
このような形で契約を迫ってくるリフォーム会社はトラブルにつながってしまう可能性もあるので、契約に納得できない場合や不安がある場合はクーリングオフについて検討することをおすすめします。
トラブルを避けるためには信頼できる専門業者を選択し、外壁塗装・屋根リフォームを行うことが大切です。